温泉の成分分析について
温泉は、「温泉法」により地下から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスは除外)で、25℃以上の温度があるか、19種類の物質中のいずれか一つ以上が基準を満たしているものと定義されています。
北海道では「温泉法」に基づき、登別市のカルルス温泉や伊達市の北湯沢温泉など15地域が、環境大臣により国民保養温泉地として指定されています。これらの温泉は古くから保養、療養の場として親しまれており、近年では国の内外から訪れる多くの観光客からも、観光施設の一つとして喜ばれて利用されています。
平成19年10月に温泉法の一部を改正する法律が施行され、温泉成分の10年毎の定期的な分析も義務付けされることになりました。当社では、平成20年11月から温泉成分の分析試験を行なっており、さらに温泉付随ガスの採取分析、配管に付着するスケールの成分分析、浴槽水中のレジオネラ属菌検査等も実施しております。
温泉の定義
1.温度(温泉源から採取されるときの温度)が25度以上
2.物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
物質名 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 |
フェロ又はフェリイオン (Fe2+, Fe3+)(総鉄イオン) |
10mg以上 |
第一マンガンイオン (Mn2+)(マンガン(II)イオン) |
10mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
臭素イオン(Br-)(臭化物イオン) | 5mg以上 |
沃素イオン(I-)(ヨウ化物イオン) | 1mg以上 |
ふっ素イオン(F-)(フッ化物イオン) | 2mg以上 |
ヒドロひ酸イオン(HAsO42-)(ヒ酸水素イオン) | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸(HAsO2) | 1mg以上 |
総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2S] | 1mg以上 |
メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 |
メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | 20(百億分の1キュリー単位)以上 |
ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |