温泉の成分分析について

 温泉は、「温泉法」により地下から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスは除外)で、25℃以上の温度があるか、19種類の物質中のいずれか一つ以上が基準を満たしているものと定義されています。

 北海道では「温泉法」に基づき、登別市のカルルス温泉や伊達市の北湯沢温泉など15地域が、環境大臣により国民保養温泉地として指定されています。これらの温泉は古くから保養、療養の場として親しまれており、近年では国の内外から訪れる多くの観光客からも、観光施設の一つとして喜ばれて利用されています。

 平成19年10月に温泉法の一部を改正する法律が施行され、温泉成分の10年毎の定期的な分析も義務付けされることになりました。当社では、平成20年11月から温泉成分の分析試験を行なっており、さらに温泉付随ガスの採取分析、配管に付着するスケールの成分分析、浴槽水中のレジオネラ属菌検査等も実施しております。

 

温泉の定義

1.温度(温泉源から採取されるときの温度)が25度以上
2.物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)

物質名 含有量(1kg中)
 溶存物質(ガス性のものを除く。)  総量1,000mg以上 
 遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) 250mg以上 
 リチウムイオン(Li+ 1mg以上 
 ストロンチウムイオン(Sr2+ 10mg以上 
 バリウムイオン(Ba2+ 5mg以上 
 フェロ又はフェリイオン
(Fe2+, Fe3+)(総鉄イオン)
10mg以上 
 第一マンガンイオン
(Mn2+)(マンガン(II)イオン)
10mg以上 
 水素イオン(H+ 1mg以上 
 臭素イオン(Br-)(臭化物イオン) 5mg以上 
 沃素イオン(I-)(ヨウ化物イオン) 1mg以上 
 ふっ素イオン(F-)(フッ化物イオン) 2mg以上 
 ヒドロひ酸イオン(HAsO42-)(ヒ酸水素イオン) 1.3mg以上 
 メタ亜ひ酸(HAsO2 1mg以上 
 総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2S] 1mg以上 
 メタほう酸(HBO2 5mg以上 
 メタけい酸(H2SiO3 50mg以上 
 重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム) 340mg以上 
 ラドン(Rn)  20(百億分の1キュリー単位)以上 
 ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上 

 

 

 

◯環境計量証明事業 濃度:第640号/音圧レベル:第722号/振動加速度レベル:第821号 ◯建築物飲料水水質検査業:北海道4水第2号 ◯建築物空気環境測定業:北海道4空第2号 ◯作業環境測定機関(粉じん・有機溶剤・特定化学物質・金属):01-34 ◯温泉分析機関登録:北海道第9号

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